田近 淳 司法書士事務所

相続登記ナビ

相続登記とは

相続登記というのは、不動産に関する『相続を原因とする権利関係の変動』を公示する制度のことです。

例えば、Aが亡くなったとします。
Aは土地を1つ持っていたとして、Aの相続人が息子であるBのみであった場合に、この土地の名義をAからBに変更します。
では、名義を変えるといってもどこでその手続きをするのでしょうか?

それは、その土地を管轄する法務局です。
法務局は全国に多数あり、どの土地も必ずどこかの法務局の管轄に入っているのです。

では、Aの持っている財産の全てを法務局で名義変更する必要があるのでしょうか?
法務局で名義変更できるものは当然登記の対象となるものに限られていますので、今回の例のような土地や建物の所有権等になります。
所有権以外にも賃借権や抵当権なども相続の対象となります。

現金や自動車などは当然、法務局では名義変更できません。
現金は銀行、自動車は陸運局、不動産は法務局と決まっています。

相続登記 費用

~相続登記をするには登録免許税が必要~
法務局に相続登記を申請する場合は登録免許税という税金を収入印紙で納める必要があります。
この登録免許税の算定方法は以下のとおりです。

登録免許税=不動産の固定資産税評価額×4/1000

なお、不動産の固定資産税評価額は1.000円未満を、登録免許税は100円未満を切り捨てます。
  例)1000万円の不動産の場合
  ⇒1000万円×4/1000=4万円

なお、司法書士に依頼すれば当然、別途報酬が必要になります。


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